熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「不動産のトラブル」

貸している家から出て行って欲しい。

ご相談ケース2)建物を月5万円で貸しているのですが、私が建物を利用したいので、賃貸借契約を解除して、出ていってもらいたいと思っています。どうしたらいいでしょうか。
回答)借地借家法は、賃借人の保護を重視しています。家賃滞納も3か月分以上ないと契約解除できない場合が多いです。ただ、立退料等で話がつく場合もありますので、契約書を持参してご相談ください。
裁判を依頼して、その結果相手方が退去した場合
相談料 着手金 報酬金 期間
5,250円 367,500円 367,500円 600日
弁護士費用合計 740,250円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。