熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「不動産のトラブル」

賃料を変更したいのですが。

ご相談ケース3)私は、月10万円で、建物を借りていますが、同じ建物に住む他の人が同じ間取りで月8万円であることを知りました。賃料減額を求めたいのですが、どうしたいいでしょうか。
回答)賃借人の賃料減額請求権も法的に認められています。調停で解決する場合が多いので、資料を持参してご相談ください。
調停を依頼して、賃料減額に成功した場合。
相談料 着手金 報酬金 期間
5,250円 262,500円 262,500円 90日
弁護士費用合計 530,250円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。