熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「株主総会,取締役会について」

会社の登記簿というのは設立時に一度作っていますが
改訂の必要はあるのでしょうか。

回答)
登記事項が変更になると変更の登記をしなければなりません。例えば、本店が移転したときや取締役、代表取締役、監査役の変更や新株を発行したときの変更登記があります。それぞれ登記をしなければいけない期間が定まっており(原則として2週間)、申請を怠っていると過料の制裁があります。また、例えば代表取締役が退任したのに登記をしないままでいると、退任代表取締役をまだ退任していないと思って取り引きした相手方は保護され、逆に会社側が責任を問われることになります。このように登記記載事項は、訴訟などでも重要な事情とされますので、出来る限り実体に沿った登記手続を行うようにしたいものです。なお、登記は一般的には司法書士に依頼することが多いですが、弁護士も当然登記手続を行うことができますのでご相談ください。