今後業務を縮小するに当たって、
遊休不動産を売却しようと思っていますが、
売却するにあたって注意する点はありますか。
- 回答)
- まず、遊休不動産に利害関係人(例えば、抵当権者等)がいないかを確認する必要があります。いる場合には、売却にあたって話を事前に通しておくべきでしょう。いない場合には、基本的に売却は自由ですが、後々法的整理(例えば破産手続等)を採った際に、その売却を否認されるなどしないように、ある程度適正な価額で売却した方がよいでしょう。また、法的整理を採らないにしても、債権者等から詐害行為であるとして取り消されることがないようにしなければなりません。業務を縮小する場合には、債権者等が関心を寄せるものですので、後々の紛争を減らすためには、事前に適正な取引をしておくよう心がけましょう。