取引先が代金を支払ってくれません。
どうしたらいいでしょうか。
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一般的には、支払を求める旨記載した内容証明郵便を送付し、それでも、支払がない場合は、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の法的手続へ移行するという方法がとられます(もちろん、相手方に保全しておくべき資産が存在していることが明らかであれば、仮差押等の保全処分を得ておくことになります。)。
しかしながら、大切なのは、取引先が売掛金の支払をしない理由をきちんと把握し、その理由を踏まえた方法を検討することです。
支払をしない理由が一時的な資金繰りの悪化にあり、取引先が支払意思を有している場合は、取引先との関係を悪化させる可能性をはらんだ内容証明郵便の送付という方法をとる必要はなく、支払期限の延期や分割での支払合意といった方法によって解決した方が、貴社にとってメリットが大きいということも少なくないと思われます。
他方、支払をしない理由が回復する見込のない経営悪化にある場合は、上述の一般的な方法をとるほかないと思われます。ただ、このような場合は、勝訴判決等を得ることができたとしても、取引先がそれに応じた支払を行わなかったり、強制執行を行うべき資産を有していなかったりと、手続が功を奏さない可能性が低くないことも念頭におく必要があります(実は、一番大切なのは、こういった事態に備えて、債権保全のために、担保設定等を含めた契約を予め締結しておくことです。)。
以上のとおり、売掛金等の債権回収といっても、ケースバイケースといわざるを得ませんので、早めに、弁護士等にご相談されることをお勧めします。