熊本弁護士会所属 弁護士法人リーガル・プロ

【熊本事務所】
〒860-0863
熊本市坪井6丁目38番15号建峰ビル7F
TEL:096-346-2768 FAX:096-346-3768
【山鹿事務所】
〒861-0501
熊本県山鹿市山鹿417番13号2F
TEL:0968-42-8868 FAX:0968-42-8168

         
 
HOME
弁護士に相談したい
弁護士紹介
弁護士費用
アクセス
リーガル・プロをもっと知りたい
リンク
 

■コラム
     
       
 

 

コラム-吉田

  吉田 孝充
Takamitsu YOSHIDA
・昭和57年1月13日生
・専修大学 法学部 法律学科卒
・平成20年弁護士登録
・熊本県弁護士会所属                   
 

過去のコラム一覧
2009年「1月」「2月」「3月」「4月」「5月」「6月」「7月」「9月」「10月」
      「11月」「12月」
2010年「1月」

 2010年2月24日(水曜日)

 2月も,もうすぐ終わりそうですね。
 若干(?),更新のペースが鈍っているので,注意している今日この頃です。

 さて,前回のコラムに関して,作文は,「つ」のお題を書いているはずなのに,書き出しで「え」について書きますと述べており,「どういうこと?」,「見直してないでしょ?」とのご指摘がありました(詳しくは↓のコラムを参照してください)。

 う〜ん,確かに見直してなかったですね。裁判所に提出する書面と同様,コラムに関しても,見直すことが重要と学びました(笑)

 今回は「て」のテーマに関してですが,色々あり過ぎますので,「て」については複数回書いていこうと思います。

 数ある「て」の中でも,僕が最も気にしている事項は,「定期検診」の結果です。

 まだ20代であるにも関わらず,血圧が130代後半になっていました…(;_;)。

 おそらく測定の際に緊張した影響(?)もあるんでしょうが,今後の生活を考えれば,少し生活改善をしなければと考えています。

 また空腹時血糖の数値も少し高かったのが,1番のショック事項でした(^_^;)。→僕の体型は普通なんですけどね。

 幸い,どちらも再検査のレベルではなかったんですが,20代でこの有様では…30代・40代ではどうなるんでしょうか(>_<)。

 親の遺伝の影響もあると聞きましたが,少し悲しい結果ですね。

 とりあえず,今後は食生活改善と運動を少し増やしていこうと考えてます。

 う〜ん。朝食を取る機会が少ないので,朝から野菜を食べたり,事務所に行くまではエレベーターを利用しないことを検討しなきゃですね。

 後,血圧に関して,今事務所で最も流行っているのが,「ごま麦茶」を飲むことです。
 →知ってました?ごま麦茶は血圧が高い人にはお勧めみたいです。

 主には,僕と古田先生専用ですが…これを継続的に飲んで,何とか来年までに血圧「115」を目指したいものです(何かゴルフのスコアみたいですね)。

 皆さんも健康には注意してくださいね。来年にはリベンジ出来たことを報告しますので,お楽しみに(^_^)

 また次回も「て」のテーマを書いていきます。

 ではでは,また次回をお楽しみに(^○^)


 2010年2月1日(月曜日)

 2月になりました。
 月日が経つのは本当に早いものですね(^_^)

 早速今年1発目の報告ですが,日曜日にゴルフに行きました。

 注目すべきスコアは……「131」

 ドライバーの調子が上がらず,全くダメダメでした(笑)
 コースに出ると,何故か落ち着きがなくなり,フォームが乱れる気がします。

 この点は,今後練習で改善していかなければいけませんね。

 さて,話は変わりますが,思い返せば,恒例(?)の作文も昨年の11月以降から更新していませんでしたので,今日は「え」から始めたいと思います。

 テーマを色々と考えた結果,弁護士業務と密接に関わりを有する「付添人活動」について書きたいと思います。

 これまでも付添人については,外の先生のコラムで書かれていましたが,リーガル・プロでは,子どもの権利委員会に4名所属しており,付添人活動も熱心に行っています。

 そもそも「付添人」って何?
 って思う人が多いと思いますが,「付添人」とは『少年のパートナーとして活動し,少年と共に問題点等を発見して,非行原因等を解消することを目的として活動する者』と僕は考えています(もちろん他の目的も有していると思います)。

 少し長い文章にはなりましたが,要するに刑事事件とは若干異なり,少年のパートナーとして活動する点が特徴的だと考えています。

 少年事件は,鑑別所に少年が収容され,家庭裁判所で審判を受けることにより,最終的に処分が決定されることになりますが,鑑別所に収容されてから,審判が為されるまでの期間は,平均して3周閑弱と短いものです。

 この期間内に,被害弁償や家庭環境・周辺環境の調整等,様々な事を行う必要がありますので,大変忙しく活動することになります。

 弁護士による付添人活動だけではなかなか大変な面がありますが,熊本では弁護士による活動のみではなく,「少年友の会の先生方による付添人活動」も併せて行われており,双方が連携して付添人活動を行っている点が特徴的だと思います。

 少年事件に関しては,少年自身が若く,今後どのようにでも変わる資質を有していることから,如何に周辺環境を調整するかが重要になると思ってます。

 この環境調整がうまくいった場合には,少年自身も鑑別所に収容された段階とは明らかに変わり,良い方向に変化を遂げていることが度々あります。
 この様な状況を見た場合には,本当に付添人活動を行って良かったと感じます。

 今後も,付添人活動を積極的に行っていき,頑張っていきたいものです。

 今回は,少し熱い文章になりました。ゴルフばかりではなく,ちゃんと仕事も行っているんですよ(>_<;)

 次回は「て」のテーマで書いていこうと思います。
 色々なテーマがありすぎて迷ってしまっていますが,楽しみに待っていて下さい(笑)。

 ゴルフの事に関しても,随時更新していきますので,次回をお楽しみに(^_^)
 
    ▲このページのTOPへ▲

[ HOME ]

   

copyrights (C) Legal Pro All rights Reserved.