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■コラム
     
     
 


 

コラム-渡邉

  渡邉 剛
Tsuyoshi WATANABE
・昭和53年7月16日生
・名古屋大学経済学部経営学科卒
・平成18年弁護士登録
 熊本県弁護士会において,子どもの権利委員会,犯罪被害者支援委員会,両性の平等委員会,民事訴訟に関する協議委員会に所属


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平成18年度   平成19年度前期   平成19年度後期
平成20年度前期   平成20年度後期   平成21年度前期
平成21年度後期

2010/8/25
遺言でできることは,相続に関するもの以外にもできます。
例えば,生前は理由(例えば隠し子など)があって,認知してこなかったけど,死ぬときには認知してあげようと考えれば,遺言で認知もできるのです。
また,自分のためたお金で財団法人設立のための寄付行為などもできるのです。
そして,遺言で定めた内容を実現するために信頼ある人にまかせるために,遺言執行者を指定することができます。
遺言の執行には,結構な法律問題が含まれていることが多いです。不動産を移転するときもそうですし,負債があるときもそうですし,税金の問題もあるでしょう。ですので,遺言をする際には,弁護士等に執行者を定めておくことがよいかもしれません。
相続は
   意外にもめる
         要因に


2010/7/28
では,遺言はどういう内容を書くのか。
ご想像とおり,「自分の財産を誰に,どう受け継がせるのか」というのがメインになると思います。
例えば,自分の遺産は,すべて長男に相続させるというものもあり得ます。
しかし,ここで考えておかないといけないのは,「遺留分」というものです。「遺留分」は,法定相続人の,遺言によっても侵されない権利をいいます。
ですので,上の例でいうと,長男以外の配偶者や次男には全く遺産の配分がありません。それでは,配偶者や次男等の権利をあまりにないがしろにしてしまうというので,「遺留分」という権利が作られたのです。
なお,遺留分は,相続開始後で,これを使うべきことを知ったときから1年以内に手続きをとらなければ,時効により権利を失ってしまいますので,ご注意。
このように,自分の財産を自由に遺言できるといっても,後々に争いの種をまいてしまう可能性もあります。そのため,遺言をするなら,できるだけ後々のことまで考えてするのがよいでしょうね。
遺留分
   するかしないか
          あなた次第


2010/7/14
では,遺言というのは,誰ができるのか。
未成年はできないのでは,とよく聞かれますが,未成年でもできます。具体的には,15歳に達した人はできるのです(民法961条)。但し,基本的には誰でもできますが,重度の認知症の方の遺言等で,遺言能力がないとして遺言無効となる場合もあります。
15歳以上の方は,遺言を書いてみて,自分の財産のあり方を考えてみるのもよいかもしれません。今後の生き方の参考になるかもしれません。
15歳
   自分の財産
          なんだろう


2010/6/23
 今日からは,遺言をテーマにしたいと思います。
 まず,遺言は,単独行為という法律行為です。ですので,遺言によって,法律効果が発生します。しかも,それは厳格な要式行為とされ,法律で定まった形式で行わなければ効果が生じないのです。
 ですので,遺言は単に書けばよいというものではなく,後日の疑義をなくすために,しっかりと法的に検討を加えなければなりません。
 また,法律と一口に言っても,遺言の効果に限らずそれに付随した相続税や不動産登記法がからんできますので,相当複雑な問題をはらむ可能性があるのです。
遺言は
    気持ちを書くだけ
              では無意味


2010/6/16
諸外国の制度と一概に比較できないのは,日本では約90%が裁判所の関与を経ない協議離婚であるのに対し,ドイツ・オーストラリア・アメリカなどでは,裁判所による裁判離婚しかないという点があげられます。この手続きの違いからも,子の利益の反映という意味において,まず考えるべきは,子の利益を中心に考えて親には決断を下してもらわなければならないということです。
制度設計も大事ですが,まずは離婚の際の子に対する責任を親が自覚すべきとする社会的意識を育てることが必要かなという気がします。
離婚でも
    自分の清算
           より子ども


2010/6/9
 子どもの意向,意思の反映といっても,考え方は多様です。
 まず,例えば離婚場面においては,子どもに両親のいずれかを選ばせるという状況におくことは,子どもの忠誠葛藤を高めたり罪悪感を刺激するという側面があるとの指摘もあったり,結果子どもに自己責任を課すことになりかねないともされています。
 また,子どもの利益といっても子どもの主観的意思を反映するのか(ドイツ型)あるいは子どもの最善の利益を反映するのか(アメリカ型)も考え方が分かれそうです。
子どもって
      法的地位が
              難しい


2010/5/19
子の意向は,裁判手続きの中では,調査官による事実調査という形で子の意向を含めた状況の調査が行われます。ただ,この場合調査官と子の面会時間の限界や子の意見を随時アップデートされるわけではない点,裁判手続きの中でしか調査が行われない点に不足が生じます。
そこで,子の最善の利益のみを純粋に追及する視点から,現在「子どもの代理人」制度が議論されています。
子をめぐる
      法律環境
            激変す


2010/4/21
子どもの親権の話し
離婚になると,親権をどちらにするか争いになることは少なくありません。
裁判で争われると,どちらに親権を与えたがよいか裁判所の判断が示されることになります。
その際考慮される事情として,親の経済状態や居住環境,教育環境,子の,年齢や心身の状況等があります。子がお父さんと住みたい,お母さんと住みたいといった意思は考慮要素ではありますが,それが決定的なものにはならないとされています。これは,未成年の子は,意向が変動しやすいとか,身近にいる者の影響を受けやすいとか言葉と真意が必ずしも一致しないからと言われています。
子の意向というのは,どうすれば適切にくみ取れるか,それは次回に考えたいと思います。
子どもにも
      しっかり意見が
               あるのでは?


2010/4/7
今回はペットの話し
例えばペットが死亡させられた時に,ペットは法律上「物」として扱われ,そのためにペットの時価額を限度としてしか損害が発生しないというのが大方の考え方でした。
しかし,ペットを取り巻く環境,意識が変わってくるとともに,時価相当額を超えた治療費等の損害が認められたり,慰謝料が認められる事案が増えてきているようです。
名古屋高裁H20・9・30では,ペットと飼い主との関係について,「家族の一員であるかのように,飼い主にとってかけがえのない存在になっていることが少なくないし,このような事態は,広く世上に知られている」としてこれが公知の事実(誰でも知っていること)だとしています。そこから,ペットの死亡事案や傷害事案についても慰謝料が高額化しています。
それでも,どんなに高くても今のところ40万円程度のようです。
ペットを飼われている方からすればまだ低いのでしょうね。
獣医師も
    責任問われる
          時代かな

 
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