熊本弁護士会所属 弁護士法人リーガル・プロ

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■コラム
     
     

 

コラム-古田

古田 哲朗   古田 哲朗
Tetsuroh FURUTA
・昭和48年2月16日生
・同志社大学法学部法律学科卒
・平成16年弁護士登録
・熊本県弁護士会において,子どもの人権委員会,広報委員会,高齢者委員会に所属
 

■過去のコラム
平成17年[4月][5月][6月][7月][8月][9月]「10月][11月][12月
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平成18年12月28日 あられ

 今年最後の出勤です。
 といいつつ,明日あたりにこっそり出勤して,訴状を3つほどしたためる予定ではありますが・・・。
 しかも,今から当番弁護で菊池署です(-_-;)

 皆様よいお年を〜。

今年がなかなか終わらない古田  

平成18年12月26日 小雨

 クリスマスもあっという間に過ぎ去りました。
 リーガル・プロは28日まで営業しております。
 年明けは1月4日からです。

 年末年始をゆっくりすごそうと思っていたのですが,意外に勉強することがたくさん出てきたので,しっかりと勉強することになりそうです(-_-;)

スノボにも行きたい古田  

平成18年12月22日 はれ

 あっというまに金曜日で,クリスマスが近いですね〜〜〜。
 そろそろ今年一年をふり返る時期になってきました。

 今年は,なんと言っても山鹿事務所開設で,あたふたしました。
 最近になって仕事が少しずつ落ち着いてきた気がします。
 来年は,山鹿事務所を安定した経営状態に持っていきたいですね。

 そのためにも,本店の仕事を減らしていきたいのですが・・・。 
 
未だに本店で新件を受任することがある古田  

平成18年12月19日 はれ

 ノロウィルスがはやってますね。
 私が知っている人も数名やられたようです。

 塩素系で消毒しないと死なないウィルスなんて・・・。
 お魚がおいしい季節なのに,なんだかドキドキします。

それでも牡蠣を食べたい古田  

平成18年12月15日 はれ

 先日私が出演した飲酒運転に関するラジオ放送の後,リスナーから酒気帯び運転と酒酔い運転の区別について問い合わせがあったとのことでした。
 そこで,しっかりと説明いたします。

 酒気帯び運転とは,酒気を帯びて車両等を運転することであり,道交法65条1項で禁止されています。
 そして,酒気帯び運転をした者で,その運転をした場合において呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールを含んでいる場合は,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑事罰の対象になります(道交法117条の4)。
 また,酒気帯び運転をした者で,その運転をした場合においてアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあったものは,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰の対象になります(道交法117条の2)。これを一般に「酒酔い運転」と呼んでいます。

 したがいまして,呼気1リットルあたり0.15ミリグラムを下回る酒気帯び運転であっても,酒酔い運転になることがあります!!

 やはり法文に沿ってしっかり説明しないといけませんね(^_^;)

正確な言葉の大切さをかみしめた古田  

平成18年12月14日 あめ

 昨日,鹿本農業高等学校で,高校3年生を対象に,消費者教育の授業をしてきました。
 去年も別の高校でやったのですが,あまりにも騒がしく,最終的には生活指導の先生が生徒達に対して,「先生が今大事な話をしている〜。よく聞くように〜。」と何回も声を張り上げていらっしゃいました・・・。
 高校3年生の卒業前の時期は,仕方ないのかなと思い,今回も生活指導の先生のお力をお借りしようと考えていました。
 ところが,今回の生徒さんは,最後までよく聞いてくれたのです。
 生活指導の先生のお力をさほど借りることなく,最後まで説明できてよかったです。

 ただ,時間配分を誤って,かなり時間が余ってしまいましたが・・・。

課題は常に発生する古田   

平成18年12月12日 はれ

 大分のふぐは,なんといってもがすごかったです。
 そいつは,チーズのような白さを保ち,薬味のネギとおろしの間にどかんと存在していました・・・。
 
 まずは,肝を醤油に溶かして,刺身につけてペロリ。
 ちょっと飽きてきたら,肝をそのまま醤油につけて,ペロリ。
 北九州ではふぐの肝を食べられないらしいと聞いて,味を確かめるようにペロリ。
 
 満足でした(^_^)b

勝手に,「海のフォアグラ」と命名した古田   

平成18年12月8日 はれ

 明日は,朝から子どもの権利委員会の日弁連ブロック会議で大分です。
 大分といえば,ふぐ!!
 下関のふぐよりも格段にうまいと聞いております。

 よ〜し,がんばるぞ!!

熊本県弁護士会の報告書をすでにまとめた古田  

平成18年12月7日 あめ

 本日は,飲酒運転についてのラジオ番組収録がありました。
 そこで,飲酒運転について書いてみます。

 飲酒運転といっても,厳密には,酒気帯び運転(呼気1リットルあたり0.15ミリグラムのアルコールがある状態での運転)と酒酔い運転(アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転)があります。例えば,酒の影響で10メートルをまっすぐ歩けないのに運転した場合が酒酔い運転にあたります。
 酒気帯び運転は,1年以下の懲役または30万円以下の罰金,酒酔い運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

 さらには,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態でも運転で人身事故をおこせば,危険運転致死傷罪(被害者が負傷したならば10年以下の懲役,死亡したならば1年以上20年以下の懲役)の適用があります。

 最近,飲酒運転の刑事事件を弁護していて思うのですが,社会的に騒がれていることもあって,かなり厳罰化しています。
 車で帰る予定の人に対して,お酒を勧める行為も処罰の対象となっており(酒気帯び運転幇助罪等),実際に書類送検された例もあるようです。

 忘年会シーズンで飲み会が多い時期になりました。
 飲酒運転で事故をおこして忘れられない年にならないよう注意が必要ですね(*_*)
 
特に,飲み会の次の日の早朝ゴルフに注意する古田   

平成18年12月6日 はれ

 ふ〜,最近ジムに行っていないので,そろそろ行きます!!

 ゴルフでリフレッシュしながら,水泳で筋力アップを図るという作戦をたてているのですが・・・。

忘年会に邪魔されている古田   

平成18年12月5日 くもり

 とうとう12月に突入ですね。

 山鹿事務所のスリッパも冬バージョンにリニューアルしました。
 アシスタントの気遣いもあって,私のスリッパには低反発素材が使用されているとのことでした。

 うむむ・・・。
 分かるような分からないような・・・(--;)

それでも,アシスタントのやさしさを受け止めた古田  

 
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