熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「交通事故」(被害者)

交通事故の示談の際に以前負った怪我や、
高齢である事が影響するのでしょうか。

ご相談ケース1)交通事故にあい保険会社と示談の話をしています。その中で、私が今回の事故以前に負った怪我のせいで、今回の怪我が重篤になったのだとか、高齢であるから怪我が治りにくかったのだと言われました。そのようなことが示談の際に影響するのでしょうか。
回答)交通事故賠償実務上、損害の公平な分担という観点から、被害者の身体的な素因を考慮して損害額を決めるようになっています。これを素因減額といいます。
一般には、事故前から被害者が怪我、疾患を有していて、これが事故の怪我の発生、拡大に影響を及ぼしていることが明らかな場合などに素因減額されると言われています。基本的には、疾患に至らない特徴や加齢的な特徴であれば、減額はされません。
なので、あなたが今回の事故以前に負っていた怪我が、今回の事故による怪我にどのような影響を与えたかを検討する必要があります。