• TOP
  • > 交通事故
  • > 相手方が任意保険に入っていませんでした。

熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「交通事故」(被害者)

相手方が任意保険に入っていませんでした。

ご相談ケース3)交通事故に遭ったのですが、相手方が自賠責保険にしか入っていませんでした。どうしたらいいですか。
回答)相手方が任意保険に入っていない場合は、保険会社の担当者が代理権を有していないため、交渉が進まない場合が多いです。自賠責の時効は2年(平成22年4月1日以降発生の事故については3年)、不法行為の時効は3年ですので、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。加害者本人が財産を持っていない場合であっても、内容によっては加害者本人以外に対して損害賠償請求できる場合もあります。
(例:加害者の親に対して運行供用者責任を追求する場合)
相手方が全く支払わなかったので、弁護士に交渉を依頼したら、裁判までいかずに300万円を回収できたので、納得して終わった場合。
相談料 着手金 報酬金 期間
5,250円 262,500円 472,500円(増額した分の15%) 200日
弁護士費用合計 740,250円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。