昨日、高額商品を買わされました。
- ご相談ケース1)昨日、訪問販売で、高い布団をむりやり買わされました。どうにかなりませんか。
- 回答)クーリングオフ期間内であれば、通知ひとつで理由なく解除できます。早めに相談されて、通知されることをお勧めします。
相談して、自分で通知して、解除できた場合。
相談料 |
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5,250円 |
弁護士費用合計 5,250円(ただし、実費含まず) |
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。