熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「悪徳商法」

昨日、高額商品を買わされました。

ご相談ケース1)昨日、訪問販売で、高い布団をむりやり買わされました。どうにかなりませんか。
回答)クーリングオフ期間内であれば、通知ひとつで理由なく解除できます。早めに相談されて、通知されることをお勧めします。
相談して、自分で通知して、解除できた場合。
相談料
5,250円
弁護士費用合計 5,250円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。