購入後、1ヶ月経過しているのですが。
- ご相談ケース4)自宅に訪問した業者から、「確実にお子様の学習成績があがります」という説明を受け、高い教育教材を買ってしまいました。1か月経過しているのですが、高すぎるので、どうにかなりませんか。
- 回答)クーリングオフができることを記載して法定書面を受け取っていないのであれば、まだクーリングオフが可能です。また、クーリングオフができなくても、不確定なものを断定的に説明された場合等には、消費者契約法によって契約を取り消すことも可能です。まずはご相談ください。
交渉を依頼して、契約を解消し既払金50万円を取り返した場合。
相談料 | 着手金 | 報酬金 | 期間 |
---|---|---|---|
5,250円 | 157,500円 | 78,750円 | 60日 |
弁護士費用合計 241,500円(ただし、実費含まず) |
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。