熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「成年後見人」

判断能力がなくて財産管理ができません。

ご相談ケース1)最近、父が、痴呆症と診断され、自分で財産を管理できなくなってしまいました。一定の財産があるので、誰かが着服したりするのではないか心配です。しっかり管理する方法はありますか。
回答)法的に管理するのであれば、成年後見人を選任されることをお勧めします。成年後見人は、被成年後見人の意思表示を取り消しできますし、家庭裁判所の監督の下で財産管理等をおこないます。
申立を依頼して成年後見人が選任された場合
相談料 着手金 期間
5,250円 315,000円 60日
弁護士費用合計 320,250円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。