熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「夫婦の問題」

離婚したいのですが。

ご相談ケース1)夫と別居して3年になります。子どもが小学校1年生で、私と一緒に住んでいます。夫は離婚したくないと言っていますが、離婚できますか。離婚する際に決めなければいけないことは何でしょうか。
回答)相手方が離婚したくないと言っているときは、裁判離婚原因(不貞行為、3年以上の生死不明等)がないと離婚できません。ただ、3年以上別居している等の事情があれば、離婚が認められることもあります。離婚する際に絶対決めなければいけないのは、①離婚すること、②親権者です。ただ、③養育費、④財産分与、⑤慰謝料、⑥年金分割も一緒に決めておいた方がいいと思います。一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
①調停を依頼して、調停3回で離婚が成立した場合
相談料 着手金 報酬金 期間
5,250円 262,500円 262,500円 100日
弁護士費用合計 530,250円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。
②調停を依頼したが調停が成立せず、その後裁判を依頼して離婚できた場合
相談料 着手金 報酬金 期間
5,250円 367,500円 367,500円 800日
弁護士費用合計 740,250円(ただし、実費含まず)
※ただし、相手方から現金を200万円以上取得した場合は、報酬金が取得金額の15%になります。